〒061-1441
北海道恵庭市住吉町2丁目4-14
TEL (0123) 32-3850 FAX (0123) 32-1627
診療理念 個人情報保護方針 周辺地図 お問い合わせ

 厚生労働大臣が定める掲示事項
1)医療情報取得加算に係る掲示

当院ではマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行っています。
  • 当院では、オンライン請求を行っております。
  • 院では、オンライン資格確認を行う体制を整備しております。
  • 特定健診情報、薬剤情報等必要な情報をお預かりし、活用して診療などを行っております。
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。
初 診 医療情報取得加算 1点
再 診 医療情報取得加算(3ヶ月に1回) 1点
2)地方厚生局長等へ届け出た施設基準事項

管理者 島田 道朗
標榜科目 内科、呼吸器内科、消化器内科、糖尿病・代謝内科、内分泌内科、外科、
リハビリテーション科
医師名 島田道朗、島田達朗、島田直樹、島田直美、西部学、本間理央
診療時間 平 日/午前9:00〜午後5:00
土曜日/午前9:00〜正午
日・祝祭日は休診(但し、急患は随時受け付けます)
2階病棟:障害者施設等入院基本料
 当該病棟1日当り13人以上の看護職員と2名以上の看護補助者が勤務しています
 ・午前9時〜午後5時まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は4人以内
  看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は21人です
 ・午後5時〜午前9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は21人以内
  看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は42人です
3階病棟:療養病棟入院基本料1
 当該病棟1日当り8人以上の看護職員と8人以上の看護補助者が勤務しています
 ・午前9時〜午後5時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は8人以内
  看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は9人以内です
 ・午後5時〜午前9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は52人以内
  看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は26人以内です
4階病棟:療養病棟入院基本料1
 当該病棟1日当り9人以上の看護職員と9人以上の看護補助者が勤務しています
 ・午前9時〜午後5時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は8人以内
  看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は8人以内です
 ・午後5時〜午前9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は28人以内
  看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は28人以内です
当院では
・厚生大臣の定めによる下記の施設基準を受けております。
・医療従事者の負担軽減及び処遇改善のための体制を整備しております。
*入院時食事療養(T)/入院時生活療養費(T)
*療養病棟入院基本料1 
*障害者施設等入院基本料 10対1
*特殊疾患入院施設管理加算
*療養病棟療養環境加算(T)
*認知症ケア加算3
*夜間看護体制加算(障害者施設等入院基本料の注11)
*看護補助体制充実加算1
*感染対策向上加算3・連携強化加算・サーベイランス強化加算
*薬剤管理指導料
*診療録管理体制加算3
*データ提出加算1・3
*患者サポート体制充実加算
*脳血管疾患等リハビリテーション料(U)
*運動器リハビリテーション料(T)
*呼吸器リハビリテーション料(T)
*廃用症候群リハビリテーション料(U)
*胃瘻造設術(医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術)
*胃瘻造設時嚥下機能評価加算
*CT撮影及びMRI撮影
*外来・在宅ベースアップ評価料(T)
*入院ベースアップ評価料18
*経腸栄養管理加算(療養病棟入院基本料T)
介護保険について
*居宅介護サービス
*居宅介護支援事業所 ケアプランステーション恵庭みなみ
3)看護職員の負担軽減および処遇改善に関する取り組み事項

当院では看護職員の負担軽減の改善に資することを目的とする計画を策定し、
これに基づき以下の取り組みを実施しております。
患者さま、ご家族の皆さまにもご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
1.看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制
 @看護職員の負担軽減及び処遇の改善に関する責任者
  看護部長
 A看護職員の勤務状況の把握等
  ・残業が発生しないような業務量の調整
  ・勤務時間:平均週 40時間
 B看護職員の負担軽減・処遇改善のための会議
  ・衛生委員会にて評価・計画の策定(4月・10月・3月)
       ↓
  ・職員に対する計画の周知(院内掲示)
 C看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取り組み事項の公開
2.看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する具体的な取組内容
 @業務量の調整
 ・時間外労働が発生しないような業務量の調整を行う
 A妊娠・子育て中・介護中の看護職員に対する配慮
 ・育児休業・介護休業・子の看護休暇・子育て中の夜勤免除
 ・時間外労働の制限・妊娠中の夜勤免除・妊娠中の業務内容の考慮
 B看護補助者の配置
 ・看護補助者の夜間配置
 ・看護職員と看護補助者との業務範囲について見直し 業務量の調整
 C看護職員と他職種との業務分担
 ・薬剤師〜持参薬の管理、病棟薬剤師配置により内服薬管理及び
   服薬指導、退院前薬剤指導
 ・ME〜医療機器の安全性の確保
 ・MSW〜入院案内、各種手続き等
 ・クラークの活用
 ・リハビリ〜リハビリ時の患者送迎
 ・放射線・検査〜検査送迎を減らせるように、ベッドサイド検査を継続
 Dその他
 ・人材確保のため採用条件の緩和
 ・夜勤可能な人材の育成と確保
 ・入職後のフォローを定期的に行う
 ・院内保育所(24時間対応)の充実
 ・多様な働き方の検討
 ・研修会、勉強会は勤務時間内での実施を推進
 ・有給休暇の100%の取得を目標とする
3.夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等
 @夜勤に係る配慮:夜勤の連続回数は2回まで
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、 平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月より、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
院内掲示・長期収載品の処方に係る選定療養について

令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。選定療養は薬局でのお支払いとなります。
・長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
・選定療養とは
保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の一つで保険外診療にあたります。透析患者さん等公費を使用している方も、別途料金が発生します。
入院時食事療養費について

当院は、入院時食事療養費(T)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食8時 昼食12時 夕食18時)、適温で提供しております。

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